2.著作権制度の概要
著作者の権利

○ 著作物について
 著作権法で保護の対象となる著作物であるためには,以下の事項をすべて満たすものである必要があります。
(1) 「思想又は感情」を表現したものであること
→ 単なるデータが除かれます。
(2) 思想又は感情を「創作的」に表現したものであること
→ 他人の作品の単なる模倣が除かれます。
(3) 思想又は感情を「表現したもの」であること
→ アイデア等が除かれます。
(4) 「文芸,学術,美術又は音楽の範囲」に属するものであること
→ 工業製品等が除かれます。
 具体的には,小説,音楽,美術,映画,コンピュータプログラム等が,著作権法上,著作物の例示として挙げられています。
 その他,編集物で素材の選択又は配列によって創作性を有するものは,編集著作物として保護されます。新聞,雑誌,百科事典等がこれに該当します。