日本国憲法

昭和21年11月3日

 施行 昭和22年5月3日 (補則)

日本国憲法 前文
第1章 天皇
第1条 天皇の地位
第2条 皇位の継承
第3条 天皇の国事行為に対する責任
第4条 天皇の機能
第5条 摂政
第6条 天皇の任命権
第7条 国事行為
第8条 皇室の財産授受
第2章 戦争放棄
第9条 戦争放棄、軍備及び交戦権否認
第3章 国民の権利及び義務
第10条 国民の要件
第11条 基本的人権の不可侵
第12条 自由・権利の保持の責任とその濫用の禁止
第13条 個人の尊重
第14条 法の下の平等
第15条 公務員の選定及び罷免の権利、普通選挙と秘密選挙の保障
第16条 誓願権
第17条 国及び公共団体の賠償責任
第18条 奴隷的拘束及び苦役からの自由
第19条 思想及び良心の自由
第20条 信教の自由
第21条 集会・結社・表現の自由と通信の秘密
第22条 居住・移転及び職業選択の自由、外国移住及び国籍離脱の自由
第23条 学問の自由
第24条 家族生活における個人の尊厳と両性の平等
第25条 生存権、国の社会的使命
第26条 教育に関する権利と義務
第27条 勤労の権利・義務、労働条件、児童酷使の禁止
第28条 勤労者の団結権
第29条 財産権
第30条 納税の義務
第31条 法定の手続の保障
第32条 裁判を受ける権利
第33条 不当な逮捕をされない権利
第34条 抑留・拘束の禁止
第35条 住居不可侵
第36条 拷問と残虐刑の禁止
第37条 刑事被告人の権利
第38条 自白の証拠能力
第39条 遡及処罰・二重処罰の禁止
第40条 刑事補償
第4章 国会
第41条 国会の地位
第42条 両院制
第43条 両議院の組織
第44条 平等選挙
第45条 衆議院議員の任期
第46条 参議院議員の任期
第47条 選挙に関する事項
第48条 両院議員兼職の禁止
第49条 歳費
第50条 議員の不逮捕特権
第51条 議員の発言・表決の無責任
第52条 常会
第53条 臨時会
第54条 衆議院の解散と総選挙・参議院の緊急集会
第55条 資格争訟の裁判
第56条 定足数・表決
第57条 会議の公開と会議録
第58条 役員選任・議員規則・懲罰
第59条 法律の成立と衆議院の優越
第60条 予算議決と衆議院の優越
第61条 条約の承認と衆議院の優越
第62条 国勢調査権
第63条 閣僚の議院出席
第64条 弾劾裁判所
第5章 内閣
第65条 行政権
第66条 内閣の組織と責任
第67条 内閣総理大臣の使命と衆議院の優越
第68条 国務大臣の任免・罷免
第69条 内閣の総辞職(1)
第70条 内閣の総辞職(2)
第71条 総辞職後の内閣
第72条 内閣総理大臣の職務
第73条 内閣の職務
第74条 法律・政令の署名
第75条 国務大臣の特典
第6章 司法
第76条 司法権及びその行使
第77条 最高裁判所の規則制定権
第78条 裁判官の身分保障
第79条 最高裁判所の裁判官
第80条 下級裁判所の裁判官
第81条 法令審査権
第82条 裁判の公開
第7章 財政
第83条 財政処理の基本原則
第84条 課税
第85条 国費の支出と債務負担
第86条 予算
第87条 予備費
第88条 皇室の財産と費用
第89条 公の財産の利用の制限
第90条 会計検査院
第91条 財政状況の報告
第8章 地方自治
第92条 地方自治の基本原則
第93条 議会の設置及び長・議員の選挙
第94条 地方公共団体の機能
第95条 特別法の住民投票
第9章 改正
第96条 改正の手続
第10章 最高法規
第97条 基本的人権の本質
第98条 最高法規性、条約及び国際法規の遵守
第99条 憲法尊重擁護の義務
第11章 補則
第100条 憲法施行期日、準備手続
第101条 経過規定 ― 参議院未成立の間の国会
第102条 同前 ― 第1期の参議院議員の任期
第103条 同前 ― 公務員の地位