第11章 補則 第100条 憲法施行期日、準備手続  (1)この憲法は、公布の日から起算して6箇月を経過した日(昭 和22年5月3日)から、これを施行する。  (2)この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の 選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備 手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。 第101条 経過規定 ― 参議院未成立の間の国会  この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立 するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。 第102条 同前 ― 第1期の参議院議員の任期  この憲法による第1期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、 これを3年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを 定める。 第103条 同前 ― 公務員の地位  この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並 びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認めら れていゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施 行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によっ て、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。