日本国憲法

昭和21年11月3日  施行 昭和22年5月3日 (補則)

 朕は、日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至っ たことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第73条によ る帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布 せしめる。

御名御璽

  昭和21年11月3日

      内閣総理大臣兼     吉田  茂       外 務 大 臣

      国 務 大 臣  男爵 幣原喜重郎       司 法 大 臣     木村篤太郎       内 務 大 臣     大村 清一       文 部 大 臣     田中耕太郎       農 林 大 臣     和田 博雄       国 務 大 臣     斎藤 隆夫       逓 信 大 臣     一松 定吉       商 工 大 臣     星島 二郎       厚 生 大 臣     河合 良成       国 務 大 臣     植原悦二郎       運 輸 大 臣     平塚常次郎       大 蔵 大 臣     石橋 湛山       国 務 大 臣     金森徳次郎       国 務 大 臣     膳 桂之助

 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、 われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが 国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって 再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し、ここに 主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国 政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来 し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれ を享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理 に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔 勅を排除する。

 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高 な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義 に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、 平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しよう と努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。わ れらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のう ちに生存する権利を有することを確認する。

 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視 してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、 この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立た うとする各国の責務であると信ずる。 日本国民は、国家の名誉にか け、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。