日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求 し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇叉は武力の行使は、国際 紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。○2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを 保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
九曰。信是義本。毎事有信。其善悪成敗。要在于信。群臣共信。何事不成。群臣无信。万事悉敗。
【読み下し】 九に曰わく、信はこれ義の本(もと)なり。事毎(ことごと)に信あれ。それ善悪成敗はかならず信にあり。群臣ともに信あるときは、何事か成らざらん、群臣信なきときは、万事ことごとく敗れん。
天皇ハ法律ヲ執行スル為ニ又ハ公共ノ安寧秩序ヲ保持し 及臣民ノ幸福ヲ増進スル為ニ必要ナル命令ヲ発シ又ハ発セシム 但シ命令ヲ以テ法律ヲ変更スルコトヲ得ス
成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。
死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。
この編の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、同様とする。○2 故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができない。
一の訴えで数個の請求をする場合には、その価額を合算したものを訴訟の目的の価額とする。ただし、その訴えで主張する利益が各請求について共通である場合におけるその各請求については、この限りでない。○2 果実、損害賠償、違約金又は費用の請求が訴訟の附帯の目的であるときは、その価額は、訴訟の目的の価額に算入しない。
- 数個の事件は、左の場合に関連するものとする。 (【編者註】「左」とは「次」のこと)
- 一 一人が数罪を犯したとき。
- 二 数人が共に同一又は別個の罪を犯したとき。
- 三 数人が通謀して各別に罪を犯したとき。
- ○2 犯人蔵匿の罪、証憑湮滅の罪、偽証の罪、虚偽の鑑定通訳の罪及び贓物に関する罪とその本犯の罪とは、共に犯したものとみなす。
天皇及び皇族は、養子をすることができない。
公職選挙法第七条の規定は、国民投票の取締りに関する規定の執行につ いて準用する。
千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国とアメリ カ合衆国との間の安全保障条約は,この条約の効力発生の時に効力を失う。
The Security Treaty between Japan and the United States of America signed at the city of San Francisco on September 8, 1951 shall expire upon the entering into force of this Treaty.
自己の商号を使用して事業又は営業を行うことを他人に許諾した会社 は、当該会社が当該事業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、 当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。
- 他の国内の会社の株式(社員の持分を含む。以下同じ。)を所有することにより事業支配力が過度に集中することとなる会社は、これを設立してはならない。
- ○2 会社(外国会社を含む。以下同じ。)は、他の国内の会社の株式を取得し、又は所有することにより国内において事業支配力が過度に集中することとなる会社となつてはならない。
- ○3 前二項において「事業支配力が過度に集中すること」とは、会社及び子会社その他当該会社が株式の所有により事業活動を支配している他の国内の会社の総合的事業規模が相当数の事業分野にわたつて著しく大きいこと、これらの会社の資金に係る取引に起因する他の事業者に対する影響力が著しく大きいこと又はこれらの会社が相互に関連性のある相当数の事業分野においてそれぞれ有力な地位を占めていることにより、国民経済に大きな影響を及ぼし、公正かつ自由な競争の促進の妨げとなることをいう。
- ○4 会社及びその一若しくは二以上の子会社又は会社の一若しくは二以上の子会社が総株主の議決権の過半数を有する他の国内の会社は、当該会社の子会社とみなして、この条の規定を適用する。
- ○5 次に掲げる会社は、当該会社及びその子会社の総資産の額(公正取引委員会規則で定める方法による資産の合計金額をいう。以下この項において同じ。)で国内の会社に係るものを公正取引委員会規則で定める方法により合計した額が、それぞれ当該各号に掲げる金額を下回らない範囲内において政令で定める金額を超える場合には、毎事業年度終了の日から三月以内に、公正取引委員会規則で定めるところにより、当該会社及びその子会社の事業に関する報告書を公正取引委員会に提出しなければならない。ただし、当該会社が他の会社の子会社である場合は、この限りでない。
- 一 子会社の株式の取得価額(最終の貸借対照表において別に付した価額があるときは、その価額)の合計額の当該会社の総資産の額に対する割合が百分の五十を超える会社(次号において「持株会社」という。) 六千億円
- 二 銀行業、保険業又は証券業を営む会社(持株会社及び証券仲介業者(証券取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十二項に規定する証券仲介業者をいう。 次条第二項において同じ。)を除く。) 八兆円
- 三 前二号に掲げる会社以外の会社 二兆円
- ○6 新たに設立された会社は、当該会社がその設立時において前項に規定する場合に該当するときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、その設立の日から三十日以内に、その旨を公正取引委員会に届け出なければならない。
日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有する者であつて手 続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、特許出願の変 更、放棄若しくは取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、 申請若しくは申立ての取下げ、第四十一条第一項の優先権の主張若しくはその 取下げ、第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願、 出願公開の請求、拒絶査定不服審判の請求、特許権の放棄又は復代理人の選任 をすることができない。
国は、国、地方公共団体、大学等及び事業者が相互に連携を図りながら協力 することにより、知的財産の創造、保護及び活用の効果的な実施が図られるこ とにかんがみ、これらの者の間の連携の強化に必要な施策を講ずるものとする。
- 放送は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保 護を受ける。
- 一 日本国民である放送事業者の放送
- 二 国内にある放送設備から行なわれる放送
- 三 前二号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる放送
- イ 実演家等保護条約の締約国の国民である放送事業者の放送
- ロ 実演家等保護条約の締約国にある放送設備から行われる放送
- 四 前三号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる放送
- イ 世界貿易機関の加盟国の国民である放送事業者の放送
- ロ 世界貿易機関の加盟国にある放送設備から行われる放送
宗教に関する寛容の態度及び宗教の社会生活における地位は、教育上これを尊重しなければならない。○2 国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない。
- 次の各号のいずれかに該当する者は、校長又は教員になることができない。
- 一 成年被後見人又は被保佐人
- 二 禁錮以上の刑に処せられた者
- 三 教育職員免許法第十条第一項第二号に該当することにより免許状がその効 力を失い、当該失効の日から三年を経過しない者
- 四 教育職員免許法第十一条第一項又は第二項の規定により免許状取上げの処 分を受け、三年を経過しない者
- 五 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府 を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又これに加入した者
- 文部科学省に、国立大学法人等に関する事務を処理させるため、国立大学法人評価委員会(以下「評価委員会」という。)を置く。
- ○2 評価委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一 国立大学法人等の業務の実績に関する評価に関すること。
- 二 その他この法律によりその権限に属させられた事項を処理すること。
- ○3 前項に定めるもののほか、評価委員会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他評価委員会に関し必要な事項については、政令で定める。
博士の学位を授与された者は、当該学位を授与された日から一年以内に、その論文を印刷公表するものとする。ただし、当該学位を授与される前に既に印刷公表したときは、この限りでない。
講座には、教授、助教授及び助手を置くものとする。ただし、講座の種類により特別な事情があるときは、講師を置き、又は助教授若しくは助手を欠くことができる。○2 講座は、原則として専任の教授が担当するものとする。
- 大学院には、前条第一項に規定する教員のうち次の各号に掲げる資格を有する教員を、専攻ごとに、文部科学大臣が別に定める数置くものとする。
- 一 修士課程を担当する教員にあつては、次の一に該当し、かつ、その担当する専門分野に関し高度の教育研究上の指導能力があると認められる者
- イ 博士の学位を有し、研究上の業績を有する者
- ロ 研究上の業績がイの者に準ずると認められる者
- ハ 芸術、体育等特定の専門分野について高度の技術・技能を有する者
- ニ 専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有する者
- 二 博士課程を担当する教員にあつては、次の一に該当し、かつ、その担当する専門分野に関し、極めて高度の教育研究上の指導能力があると認められる者
- イ 博士の学位を有し、研究上の顕著な業績を有する者
- ロ 研究上の業績がイの者に準ずると認められる者
- ハ 専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有する者
- (一定規模数以上の入学定員の大学院研究科の教員組織)
- 第九条の二
研究科の基礎となる学部の学科の数を当該研究科の専攻の数とみなして算出される一個の専攻当たりの入学定員が、専門分野ごとに文部科学大臣が別に定める数(以下「一定規模数」という。)以上の場合には、当該研究科に置かれる前条に規定する教員のうち、一定規模数を超える部分について当該一定規模数ごとに一人を、大学設置基準第十三条に定める専任教員の数に算入できない教員とする。
文部科学大臣は、特定研究成果の民間事業者への移転の促進に資するた め、大学における学術の応用に関する研究の進展が図られるよう必要な配慮をす るものとする。
- 内閣総理大臣は、内閣の重要政策に関して行政各部の施策の統一を図るため に特に必要がある場合においては、内閣府に、内閣総理大臣を助け、命を受け て第四条第一項及び第二項に規定する事務並びにこれに関連する同条第三項に 規定する事務(これらの事務のうち大臣委員会の所掌に属するものを除く。) を掌理する職(以下「特命担当大臣」という。)を置くことができる。
- ○2 特命担当大臣は、国務大臣をもって充てる。
第十条 第四条第一 項第十一号から第十三号まで及び第三項第十八号から第二十六号までに掲げる 事務については、前条第一項の規定により特命担当大臣を置き、当該事務を掌 理させるものとする。
- 政府は、障害者の福祉に関する施策及び障害の予防に関する施策の総合 的かつ計画的な推進を図るため、障害者のための施策に関する基本的な計画(以 下「障害者基本計画」という。)を策定しなければならない。
- ○2 都道府県は、障害者基本計画を基本とするとともに、当該都道府県における 障害者の状況等を踏まえ、当該都道府県における障害者のための施策に関する基 本的な計画(以下「都道府県障害者計画」という。)を策定しなければならない。
- ○3 市町村は、障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とするとともに、 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第四項の基本構想に即し、か つ、当該市町村における障害者の状況等を踏まえ、当該市町村における障害者の ための施策に関する基本的な計画(以下「市町村障害者計画」という。)を策定 しなければならない。
- ○4 内閣総理大臣は、関係行政機関の長に協議するとともに、中央障害者施策推 進協議会の意見を聴いて、障害者基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなけ ればならない。
- ○5 都道府県は、都道府県障害者計画を策定するに当たつては、地方障害者施策 推進協議会の意見を聴かなければならない。
- ○6 市町村は、市町村障害者計画を策定するに当たつては、地方障害者施策推進 協議会を設置している場合にあつてはその意見を、その他の場合にあつては障害 者その他の関係者の意見を聴かなければならない。
- ○7 政府は、障害者基本計画を策定したときは、これを国会に報告するととも に、その要旨を公表しなければならない。
- ○8 第二項又は第三項の規定により都道府県障害者計画又は市町村障害者計画が 策定されたときは、都道府県知事又は市町村長は、これを当該都道府県の議会又 は当該市町村の議会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。
- ○9 第四項及び第七項の規定は障害者基本計画の変更について、第五項及び前項 の規定は都道府県障害者計画の変更について、第六項及び前項の規定は市町村障 害者計画の変更について準用する。
- 市町村等は、自立支援給付に関して必要があると認めるときは、障害者 等、障害児の保護者、障害者等の配偶者若しくは障害者等の属する世帯の世帯主 その他その世帯に属する者又はこれらの者であった者に対し、報告若しくは文書 その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
- ○2 前項の規定による質問を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す 証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければなら ない。
- ○3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈しては ならない。
- (援護の実施者)
- この法律に定める身体障害者又はその介護を行う者に対する援護は、そ の身体障害者の居住地の市町村(特別区を含む。以下同じ。)が行うものとす る。ただし、身体障害者が居住地を有しないか、又は明らかでない者であるとき は、その身体障害者の現在地の市町村が行うものとする。
- ○2 前項の規定にかかわらず、第十八条第二項の規定により入所措置が採られて 又は障害者自立支援法第二十九条第一項若しくは第三十条第一項の規定により同 法第十九条第一項に規定する介護給付費等(第十八条において「介護給付費等」 という。)の支給を受けて同法第五条第一項若しくは第五項の厚生労働省令で定 める施設又は同条第十二項に規定する障害者支援施設(以下「障害者支援施設」 という。)に入所している身体障害者及び生活保護法(昭和二十五年法律第百四 十四号)第三十条第一項ただし書の規定により入所している身体障害者(以下こ の項において「特定施設入所身体障害者」という。)については、その者が障害 者自立支援法第五条第一項若しくは第五項の厚生労働省令で定める施設、障害者 支援施設又は生活保護法第三十条第一項ただし書に規定する施設(以下この項及 び次項において「特定施設」という。)への入所前に有した居住地(継続して二 以上の特定施設に入所している特定施設入所身体障害者(以下この項において 「継続入所身体障害者」という。)については、最初に入所した特定施設への入 所前に有した居住地)の市町村が、この法律に定める援護を行うものとする。た だし、特定施設への入所前に居住地を有しないか、又は明らかでなかつた特定施 設入所身体障害者については、入所前におけるその者の所在地(継続入所身体障 害者については、最初に入所した特定施設への入所前に有した所在地)の市町村 が、この法律に定める援護を行うものとする。
- ○3 前項の規定の適用を受ける身体障害者が入所している特定施設の設置者は、 当該特定施設の所在する市町村及び当該身体障害者に対しこの法律に定める援護 を行う市町村に必要な協力をしなければならない。
- ○4 市町村は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。
- 一 身体に障害のある者を発見して、又はその相談に応じて、その福祉の増進 を図るために必要な指導を行うこと。
- 二 身体障害者の福祉に関し、必要な情報の提供を行うこと。
- 三 身体障害者の相談に応じ、その生活の実情、環境等を調査し、更生援護の 必要の有無及びその種類を判断し、本人に対して、直接に、又は間接に、社会的 更生の方途を指導すること並びにこれに付随する業務を行うこと。
- ○5 市町村は、前項第二号の規定による情報の提供並びに同項第三号の規定によ る相談及び指導のうち主として居宅において日常生活を営む身体障害者及びその 介護を行う者に係るものについては、これを障害者自立支援法第五条第十七項に 規定する相談支援事業を行う当該市町村以外の者に委託することができる。
- ○6 その設置する福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定 める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)に身体障害者の福祉に関する事務 をつかさどる職員(以下「身体障害者福祉司」という。)を置いていない市町村 の長及び福祉事務所を設置していない町村の長は、第四項第三号に掲げる業務の うち専門的な知識及び技術を必要とするもの(次条第二項及び第三項において 「専門的相談指導」という。)については、身体障害者の更生援護に関する相談 所(以下「身体障害者更生相談所」という。)の技術的援助及び助言を求めなけ ればならない。
- ○7 市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、第四項第三号に掲げる業 務を行うに当たつて、特に医学的、心理学的及び職能的判定を必要とする場合に は、身体障害者更生相談所の判定を求めなければならない。
- ○8 市町村長は、この法律の規定による市町村の事務の全部又は一部をその管理 に属する行政庁に委任することができる。
- (市町村の福祉事務所)
- 第九条の二
- 市町村の設置する福祉事務所又はその長は、この法律の施行に関 し、主として前条第四項各号に掲げる業務又は同条第六項及び第七項の規定によ る市町村長の業務を行うものとする。
- ○2 市の設置する福祉事務所に身体障害者福祉司を置いている福祉事務所がある ときは、当該市の身体障害者福祉司を置いていない福祉事務所の長は、専門的相 談指導については、当該市の身体障害者福祉司の技術的援助及び助言を求めなけ ればならない。
- ○3 市町村の設置する福祉事務所のうち身体障害者福祉司を置いている福祉事務 所の長は、専門的相談指導を行うに当たつて、特に専門的な知識及び技術を必要 とする場合には、身体障害者更生相談所の技術的援助及び助言を求めなければな らない。
地方公共団体は、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進 に関し、国の施策に準じた施策及びその他のその地方公共団体の区域の特性に応 じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
- 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、行政文書等又は 保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査 会に対し、その提示された行政文書等又は保有個人情報の開示を求めることがで きない。
- ○2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んで はならない。
- ○3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、行政文書等に記録さ れている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方 法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることがで きる。
- ○4 第一項及び前項に定めるもののほか、審査会は、不服申立てに係る事件に関 し、不服申立人、参加人又は諮問庁(以下「不服申立人等」という。)に意見書 又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ 又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。
- 金融機関は、偽造カード等又は盗難カード等を用いて行われる不正な機 械式預貯金払戻し等の発生を防止するため、できるだけ速やかに、機械式預貯金 払戻し等に係る認証の技術の開発並びに情報の漏えいの防止及び異常な取引状況 の早期の把握のための情報システムの整備その他の措置を講ずることにより、機 械式預貯金払戻し等が正当な権限を有する者に対して適切に行われることを確保 することができるようにするとともに、預貯金者に対するこれらの措置について の情報の提供並びに啓発及び知識の普及、容易に推測される暗証番号が使用され ないような適切な措置の実施その他の必要な措置を講じなければならない。
- ○2 金融機関は、前項の措置を講ずるに当たっては、これらの措置の実施に伴う 預貯金者の負担が過重なものとならないよう配慮するとともに、規格の統一、互 換性の確保等により預貯金者の利便に支障を及ぼすことがないよう努めるものと する。
- ○3 国又は都道府県は、第一項の措置の実施状況を把握するとともに、必要があ ると認めるときは、偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械 式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等の充実を図るため、金融機関が適切な 措置を講ずるよう必要な措置を講じなければならない。
- ○4 預貯金者は、偽造カード等又は盗難カード等を用いて行われる不正な機械式 預貯金払戻し等が行われないよう、カード等及びその暗証番号の適切な管理に努 めるものとする。
- 前条第一項の規定により確認の求めを受けた携帯音声通信事業者は、当 該契約者について、総務省令で定める方法により、本人特定事項その他契約者が 携帯音声通信役務の提供を受ける者としての役務提供契約上の地位を有している ことを確認するために必要な事項として総務省令で定めるものの確認(以下「契 約者確認」という。)を行うことができる。
- ○2 総務大臣は、前項に規定する総務省令を定めようとするときは、あらかじ め、国家公安委員会に協議しなければならない。
- ○3 第三条第二項から第四項までの規定は、第一項の規定により携帯音声通信事 業者が契約者確認を行う場合について準用する。この場合において、同条第二項 から第四項までの規定中「相手方」とあるのは「契約者」と、同条第二項及び第 四項中「本人確認」とあるのは「契約者確認」と、「第十一条第一号」とあるの は「第十一条第四号」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第九条第一項」 と読み替えるものとする。
一 念仏申し候へども、踊躍歓喜のこころおろそかに候ふこと、 またいそぎ浄土へまゐりたきこころの候はぬは、いかにと候ふべき ことにて候ふやらんと、申しいれて候ひしかば、親鸞もこの不審あ りつるに、唯円房おなじこころにてありけり。よくよく案じみれば、 天にをどり地にをどるほどによろこぶべきことを、よろこばぬにて、 いよいよ往生は一定とおもひたまふなり。よろこぶべきこころをお さへて、よろこばざるは、煩悩の所為なり。しかるに仏かねてしろ しめして、煩悩具足の凡夫と仰せられたることなれば、他力の悲願 はかくのごとし、われらがためなりけりとしられて、いよいよたの もしくおぼゆるなり。また浄土へいそぎまゐりたきこころのなくて、 いささか所労のこともあれば、死なんずるやらんとこころぼそくお ぼゆることも、煩悩の所為なり。久遠劫よりいままで流転せる苦悩 の旧里はすてがたく、いまだ生れざる安養の浄土はこひしからず候 ふこと、まことによくよく煩悩の興盛に候ふにこそ。なごりをしく おもへども、娑婆の縁尽きて、ちからなくしてをはるときに、かの 土へはまゐるべきなり。いそぎまゐりたきこころなきものを、こと にあはれみたまふなり。これにつけてこそ、いよいよ大悲大願はた のもしく、往生は決定と存じ候へ。踊躍歓喜のこころもあり、いそ ぎ浄土へもまゐりたく候はんには、煩悩のなきやらんと、あやしく 候ひなましと云々。
女は、髪のめでたからんこそ、人の目立つべかンめれ、 人のほど・心ばへなどは、もの言ひたるけはひにこそ、物越しにも知らるれ。ことにふれて、うちあるさまにも人の心を惑はし、すべて、女の、 うちとけたる寝ヰもねず、身を惜しとも思ひたらず、 堪ふべくもあらぬわざにもよく堪へしのぶは、ただ、色を思ふがゆゑなり。
まことに、愛著の道、その根深く、源遠し。六塵の楽欲多しといへども、 みな厭離しつべし。その中に、たゞ、かの惑ひのひとつ止めがたきのみぞ、 老いたるも、若きも、智あるも、愚かなるも、変る所なしと見ゆる。
されば、女の髪すぢを縒れる綱には、大象もよく繋がれ、 女のはける足駄にて作れる笛には、秋の鹿必ず寄るとぞ言ひ伝へ侍る。 自ら戒めて、恐るべく、慎むべきは、この惑ひなり。
持而盈之、不如其已。 揣而鋭之、不可長保。 金玉満堂、莫之能守。 富貴而驕、自遺其咎。 功遂身退、天之道。いつまでも器に満たし続けようとすると溢れてしまう。 成功し、得意なときに身を引いて引退すべきである。
曾子曰、愼終追遠、民徳歸厚矣
子曰、吾與囘言終日、不違如愚、退而省其私、亦足以發、囘也不愚、
子曰、夏禮吾能言之、杞不足徴也、殷禮吾能言之、宋不足徴也、文献不足故也、足則吾能徴之矣、
子曰、士志於道、而恥惡衣惡食者、未足與議也、
子謂子貢曰、汝與囘也孰愈、對曰、賜也何敢望囘、囘也聞一以知十、 賜也聞一以知二、子曰、弗如也、吾與汝弗如也、
季氏使閔子騫爲費宰、閔子騫曰、善爲我辭焉、如有復我者、則吾必在(水+文)上矣
子食於有喪者之側、未嘗飽也、子於是日也哭、則不歌、
子曰、民可使由之、不可使知之、
子曰、鳳鳥不至、河不出圖、吾已矣夫、
席不正不坐、
顔淵死、子曰、噫天喪予、天喪予、
哀公問於有若曰、年饑用不足、如之何、有若對曰、盍徹乎、曰、二吾猶不足、 如之何其徹也、對曰、百姓足、君孰與不足、百姓不足、君孰與足、
子適衛、冉有僕、子曰、庶矣哉、冉有曰、既庶矣、叉何加焉、 曰富之、曰既富矣、叉何加焉、曰教之、
子曰、爲命卑(言甚)草創之、世叔討論之、行人子羽脩飾之、東里子産潤色之、
子曰、志士仁人、無求生以害仁、有殺身以成仁、
孔子曰、生而知之者、上也、學而知之者、次也、困而學之、又其次也、 困而不學、民斯爲下矣、
子曰、小子、何莫學夫詩、詩可以興、可以觀、可以群、可以怨、 邇之事父、遠之事君、多識於鳥獣草木之名、
大師摯適齊、亞飯干適楚、三飯繚適蔡、四飯缺適秦、鼓方叔入于河、 播(兆の下に鼓)武入于漢、少師陽撃磬襄入于海、
子夏曰、君子有三變、望之儼然、即之也温、聽其言也(がんだれ萬)
(1) The Parliament of the Commonwealth may make laws prescribing the method of choosing senators, but so that the method shall be uniform for all the States. Subject to any such law, the Parliament of each State may make laws prescribing the method of choosing the senators for that State.(2) The Parliament of a State may make laws for determining the times and places of elections of senators for the State.
- Article 9 [International Law, Transfer of Powers]
- (1) The generally recognized rules of international law are regarded as integral parts of federal law.
- (2) Legislation or a treaty requiring sanction in accordance with Article 50 (1) can transfer specific federal competencies to intergovernmental organizations and their authorities and can within the framework of international law regulate the activity of foreign states' agents inside Austria as well as the activity of Austrian agents abroad.
- Article 9a [Defence, Military Service]
- (1) Austria subscribes to universal national defence. Its task is to preserve the federal territory's outside independence as well as its inviolability and its unity, especially as regards the maintenance and defence of permanent neutrality. In this connection, too, the constitutional establishments and their capacity to function as well as the democratic freedoms of residents require to be safeguarded and defended against acts of armed attack from outside.
- (2) Universal national defence comprises military, intellectual, civil, and economic national defence.
- (3) Every male Austrian national is liable for military service. Conscientious objectors who refuse the fulfillment of compulsory military service and are exonerated therefrom must perform an alternative service. The details are settled by law.
(0) The right to strike is guaranteed, and it is incumbent upon the workers to decide on the advisability of exercising it and on the interests to be defended thereby.(1) The law defines which services or activities are essential and provides for the community's basic needs to be satisfied.
(2) In cases of abuse, the responsible parties are to be submitted to the penalties of the law.
(1) Mineral resources, waters, forests, mountains, grassland, unreclaimed land, beaches, and other natural resources are owned by the state, that is, by the whole people, with the exception of the forests, mountains, grassland, unreclaimed land, and beaches that are owned by collectives in accordance with the law.(2) The state ensures the rational use of natural resources and protects rare animals and plants. The appropriation or damage of natural resources by any organization or individual by whatever means is prohibited.
The President of the Republic shall preside over the Council of Ministers.Le Président de la République préside le Conseil des Ministres.
(1) The republic promotes cultural development and scientific and technical research.(2) It safeguards natural beauty and the historical and artistic heritage of the nation.
(1) Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation and the threat or use of force as means of settling international disputes.(2) In order to accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea, and air forces, as well as other war potential, will never be maintained. The right of aggression of the state will not be recognized.
(1) The land and other natural resources are used and protected in the Russian Federation as the basis of the life and activity of the peoples living on their respective territories.(2) The land and other natural resources may be in private, state municipal and other forms of ownership.
(1) Everyone is equal before the law and has the right to equal protection and benefit of the law.(2) Equality includes the full and equal enjoyment of all rights and freedoms. To promote the achievement of equality, legislative and other measures designed to protect or advance persons, or categories of persons, disadvantaged by unfair discrimination may be taken.
(3) The state may not unfairly discriminate directly or indirectly against anyone on one or more grounds, including race, gender, sex, pregnancy, marital status, ethnic or social origin, colour, sexual orientation, age, disability, religion, conscience, belief, culture, language and birth.
(4) No person may unfairly discriminate directly or indirectly against anyone on one or more grounds in terms of subsection (3). National legislation must be enacted to prevent or prohibit unfair discrimination.
(5) Discrimination on one or more of the grounds listed in subsection (3) is unfair unless it is established that the discrimination is fair.
The State tries to sustain and develop the cultural heritage and to enhance national culture.
Every person has the right to be treated by state institutions without arbitrariness and in good faith.
Except those in active military service, no person shall be liable to court-martial.
(1) Everyone has the right to own property alone as well as in association with others.(2) No one shall be arbitrarily deprived of his property.
(3) Compensation is paid for any losses suffered through compulsory purchase or the deterioration of property as a result of activities by public authorities.
(1) The Migration or Importation of such Persons as any of the States now existing shall think proper to admit, shall not be prohibited by the Congress prior to the Year one thousand eight hundred and eight, but a tax or duty may be imposed on such Importation, not exceeding ten dollars for each Person.(2) The privilege of the Writ of Habeas Corpus shall not be suspended, unless when in Cases of Rebellion or Invasion the public Safety may require it.
(3) No Bill of Attainder or ex post facto Law shall be passed.
(4) (No capitation, or other direct, Tax shall be laid, unless in Proportion to the Census or Enumeration herein before directed to be taken.) (Section in parentheses clarified by the 16th Amendment.)
(5) No Tax or Duty shall be laid on Articles exported from any State.
(6) No Preference shall be given by any Regulation of Commerce or Revenue to the Ports of one State over those of another: nor shall Vessels bound to, or from, one State, be obliged to enter, clear, or pay Duties in another.
(7) No Money shall be drawn from the Treasury, but in Consequence of Appropriations made by Law; and a regular Statement and Account of the Receipts and Expenditures of all public Money shall be published from time to time.
(8) No Title of Nobility shall be granted by the United States: And no Person holding any Office of Profit or Trust under them, shall, without the Consent of the Congress, accept of any present, Emolument, Office, or Title, of any kind whatever, from any King, Prince or foreign State.
It is better to leave a vessel unfilled, than to attempt to carry it when it is full. If you keep feeling a point that has been sharpened, the point cannot long preserve its sharpness.When gold and jade fill the hall, their possessor cannot keep them safe. When wealth and honours lead to arrogancy, this brings its evil on itself. When the work is done, and one's name is becoming distinguished, to withdraw into obscurity is the way of Heaven.